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児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

下記のような条件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 (児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を養育している者

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
  • 父または母の生死が不明である児童

など

  • 施設入所中などは対象外になりますので窓口でご確認下さい

所得制限

あり

手当額(月額)

子どもの人数や所得によって異なります。

窓口

区市町村役場