自立支援医療 精神通院医療費公費負担制度

主な公的助成・福祉制度

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自立支援医療 精神通院医療費公費負担制度

精神疾患(てんかんを含む)で通院による精神医療を続ける必要がある方に対して、自己負担(外来医療費、薬代、デイケア、訪問看護等)を軽減する制度です。

自己負担額

原則1割負担(所得に応じた自己負担限度額までの支払い)

所得区分所得の条件自己負担上限月額
重度かつ継続に該当重度かつ継続非該当
一定所得以上課税世帯
区市町村民税(所得割)額
23万5千円以上20,000円対象外
中間所得層23万3千円以上
23万5千円未満
10,000円医療保険の自己負担限度額(負担割合は1割)
中間所得層13万3千円未満5,000円
低所得2非課税世帯本人収入80万円超5,000円
低所得180万円以下2,500円
生活保護0円

※東京都にお住まいの方で住民税非課税の方は、自己負担はありません。

※世帯とは、加入の医療保険の単位です。ご家族でも、異なる医療保険に加入されている場合は別世帯とみなします。

「重度かつ継続」の対象者

  • 症状性を含む器質性精神障害…高次脳機能障害、認知症など
  • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害…アルコール依存、薬物依存症など
  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分障害…うつ病、躁うつ病など
  • てんかん
  • 医師から入院によらない計画的かつ集中的な精神医療が続けて必要と判断された方
  • 医療保険の「多数該当」の方

手続き方法

窓口区市役所・町村役場、福祉事務所の障害福祉担当課
または、保健所・保健センター
(東京23区在住の方は保健所・保健センターが窓口となります。)

必要な書類

  1. 自立支援医療(精神通院)診断書(自治体で決められた様式)*
  2. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(自治体で決められた様式)
  3. 健康保険証の写し
  4. マイナンバーが確認できる書類
  5. 所得を確認できる書類

※窓口によって必要な書類が異なりますので詳細は各自治体にご確認下さい。

*精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。ただし、『重度かつ継続』として申請する場合は、別途意見書の添付が必要な場合があります。

有効期間

受給者証の有効期間は1年以内です。
更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。

医療を受ける時には

本制度で医療を受ける際には、交付された「自立支援医療受給者証」と自己負担上限管理表を、受診の度に医療機関、薬局にご提示下さい。